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公正証書で遺言を作成しておくことは、家族への思いやりです

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 遺言書(ゆいごんしょ・いごんしょ)は、相続手続を進めていく上での、手引き書です。こと細かに決めてあれば、残された者は粛々とそれに従って手続を進めれば良いでしょう。また、もし細かく決められていなかったとしても、大まかなことが書かれていれば、手続を進めていく上での方針として大いに役立つのです。

 

 当サイトは、 遺言を初めて書こうとお考えの方に、遺言の種類、作成方法などを解説したものです。専門家を利用する方も、できれば 当サイトに書かれていることをよく読み、しっかりとご自分の意思を反映した遺言を作成してください。公正証書遺言の作成を依頼したい場合には、こちらをクリックしてください

 まずは、あなた自身の心の内を、文章にすることから始めましょう。


遺言書とは


 遺言がない場合には、民法が相続人の相続分を定めていますので、これに従って遺産を分けることに なります。

 

 遺言とは、被相続人が亡くなる前に、その最終の意思を形に するものです。

 

 ただ、遺言は人の死後に効力を発生させるものであるため、 本当にその人の遺言なのかどうかは慎重に判断しなければなりません。利害関係のある人の中には、自分に有利なように勝手に作成してしまう人がいるかもしれません。したがって、他人に勝手に作成されないよう、遺言には一定の厳格な方式 が定められています。

 

   遺言できることは 、民法その他の法律で定められた事項についてのみ、なすことができます。ただし、遺言内容の一部に効力のない遺言が書かれていたとしても、その部分について法的効力がないだけで、それによって遺言全体が無効になる 訳ではありません。  


  


 

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