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遺言がない場合には、民法が相続人の相続分を定めていますので、これに従って遺産を分けることに なります。
遺言とは、被相続人が亡くなる前に、その最終の意思を形に
するものです。
ただ、遺言は人の死後に効力を発生させるものであるため、
本当にその人の遺言なのかどうかは慎重に判断しなければなりません。利害関係のある人の中には、自分に有利なように勝手に作成してしまう人がいるかもしれません。したがって、他人に勝手に作成されないよう、遺言には一定の厳格な方式
が定められています。
遺言できることは
、民法その他の法律で定められた事項についてのみ、なすことができます。ただし、遺言内容の一部に効力のない遺言が書かれていたとしても、その部分について法的効力がないだけで、それによって遺言全体が無効になる
訳ではありません。
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