相続人となることができる人

配偶者と子は常に相続人となることができますが、父母や兄弟については常に相続となるとは限りません。
それぞれの場合と法定相続分は次の通りです。
○
亡くなった方に配偶者と子がいる場合
配偶者、子ともに1/2ずつ相続します
○
亡くなった方に配偶者と父母がいる場合 (子はいない)
配偶者が2/3、父母が1/3を相続します
○亡くなった方に配偶者と兄弟姉妹がいる場合 (子も父母もいない)
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します
○亡くなった方に配偶者のみいる場合 (子も父母も兄弟姉妹もいない)
配偶者が全てを相続します
○亡くなった方に配偶者いない場合で、 子・父母・兄弟姉妹いる場合
子供が全てを相続します
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