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公正証書遺言作成のススメ

 


 遺言書 には厳格な手続が求められますので、自筆証書遺言にしても秘密証書遺言にしても、相当な注意を払って作成しなければなりません。また、稀ではありますが、特に自筆証書遺言の場合には、相続発生後にその存在が確認されたときでも、その有効性について争われることがあります。不利な遺言をされた者にとっては、遺言の有効性が否定されると相当なメリットがあることもあるのです。

 だとすれば、せっかく作成するのであれば、後々の争いの可能性が極端に少ない、公正証書遺言にした方が良いと思います。

 

 公正証書遺言のデメリットは、他の方法に比べて費用がかかるということと、内容を秘密にしておけないということだと言われます。しかし、公証人は守秘義務を負っていますので、外部に秘密を漏らすことができません。また、遺言の立会証人を専門家に依頼してしまえば、こちらも守秘義務を負いますので外部に秘密を漏らすことができません。

 したがって公正証書遺言を作成するかどうかは、後々の心配を取り除くことと、その費用負担の、どちらに重きを置くかということになります。

 

 せっかく作成するのであれば、公正証書遺言を。

 

 それが、多くの現場を経験した者としての、偽らざる気持ちです。

 

 





  


 

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