遺言書の種類

公正証書遺言・・・2人以上の証人のいるところで遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で説明し、公証人が作成する遺言。原本と謄本を作成し、謄本を本人に交付しているため、「公正証書遺言謄本」という記載がしてある封筒がある場合には、公証人役場で原本を確認する必要があります。
自筆証書遺言・・・遺言者が遺言書の文面を自筆し、日付を記入、署名した上で押印することによって成立する遺言。日付の記入は封印された封筒に自筆されたものでもかまいませんが、裁判所以外で開封すると重大な問題が生じます。
秘密証書遺言・・・遺言書(筆記方法は問わず)に遺言者が署名押印し、封筒に入れて遺言書に押印した印章で封印し、公証人と証人2人の前で封書が自己の遺言である旨等を申し述べ、封紙に遺言者、証人、公証人が署名押印して作成する遺言。秘密証書遺言も裁判所で開封する必要があります。
*法律上、遺言と認められる遺言には、大きく分けて普通方式と特別方式がありますが、ここでは多くのケースで該当する普通方式の遺言について解説しています。
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