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遺言で行き先を決める必要がある財産


 相続税の対象となる主な財産  

 

○現金預金・・・・・銀行普通預金、定期預金、郵便貯金、現金、金地金など

 

○有価証券・・・・・上場株式、同族会社株式、出資金、国債、投資信託、ゴルフ会員権など

 

○建物・・・・・・・・・家屋、看板などの構築物、物置など(未登記物件も)

 

○ 土地・・・・・・・・・宅地、農地、土地そのもの以外の賃借権や地上権も対象となる

 

○書画骨董・・・・・絵画や掛け軸、陶器など その他動産・・・家具、車、パソコンなど

 

 また、遺産を相続する場合には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐことになります。  

マイナスの財産としては、銀行など金融機関からの借入金、 電気や電話などの公共料金、 住宅を賃借している場合などの賃借料、 個人的な借入金、 個人事業主などは買掛金などの営業上の債務などがあります。

 

 






  


 

 

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